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名称変更のお知らせ

「社団法人 太平洋諸島地域研究所」は、内閣府の認可を受け2013年4月1日をもって「一般社団法人 太平洋協会」に移行いたしました。現在、新しいウェブサイトを準備しております。
                                        


       パシフィック ウェイ 140号
      ・巻頭言「今までと違う太平洋・島サミット」
      ・太平洋島嶼国からみた中国の太平洋進出

      ・サモアの政体についての一考察
      ・パラオ短信 選挙の年、9月正副大統領予備選挙
      ・書籍の紹介/『土方久功日記』
      ・太平洋諸島情報

      【お詫びと訂正】
      情報誌「パシフィック ウェイ」通巻140号P.75「日本〜ポンペイ間の初の直行
      便、 FSMで歓迎」8行目に間違いがございました。
      ここに訂正して、お詫び申し上げます。
          
        【誤】ロバート外務次官→【正】ロバート外務大臣



太平洋諸島検定をご存知ですか?

太平洋諸島検定は、太平洋諸島(クック諸島、ミクロネシア連邦、 フィジー、キリバス、マーシャル諸島、ナウル、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツが対象国 以下:太平洋諸島)の国々の歴史、自然、社会、観光など、多くの情報を知っていただき、楽しんでいただくために行ないます。検定を受験することで皆さんが太平洋諸島について興味を持たれ、より深い知識を身につけていただければ幸いです。第1回検定、第2回検定は外務省認定の太平洋・島サミット記念事業として開催されました。

お問い合わせ:
日本学生会議所 03−5155−8270(代表)


    
    ◆新刊書案内

     小林 泉著『南の島の日本人
もうひとつの戦後史
               産経新聞出版 \1,600+税

       [新版]オセアニアを知る事典
             【監修】小林泉+加藤めぐみ+石川栄吉+越智道雄+百々佑利子
                               平凡社 \5,200 + 税      
 
       * 大平正芳賞受賞 
       東 裕著『太平洋島嶼国の憲法と政治文化
                −フィジー1997年憲法とパシフィック・ウェイ−』
                                 成文堂 \6,000+税

       JIPAS研究シリーズ3
      小林 泉著 『中国・台湾の激突 −太平洋をめぐる国際関係−
                   (社)太平洋諸島地域研究所発行 \2,000+税


      JIPAS研究シリーズ2
      小林 泉著 『ミクロネシアの日系人 −日系大酋長アイザワ物語−
                     (社)太平洋諸島地域研究所発行 \2,000+税

      JIPAS研究シリーズ1
      小林 泉著 『産業開発と伝統の変容 −ミクロネシア連邦の経済事情−
                        (社)太平洋諸島地域研究所発行 \2,000+税


    ◆新論文掲載(研究論文集)
      西欧民主主義への挑戦と敗北
       −フィジー1997年憲法の成立から破棄・再生へ−

      太平洋島嶼国における国家・個人・人権
       −パシフィック・ウェイ(Pacific Way)からの問いかけ−  

 
    論文「日本の地域戦略と太平洋・島サミット:
      第5回サミットは、島嶼国団結を崩壊させる始まりか?
         
               − T.スカ・マンギシ 太平洋諸島研究者フォーラム(PIRF)−

    太平洋・島サミット」記念シンポジウム
      盛況のうちに終了いたしました。



  アジア太平洋資料室 港区赤坂8-10-32 アジア会館3階 太平洋諸島地域研究所内


  ◆◆「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について◆◆

  平成20年12月25日
  社団法人 太平洋諸島地域研究所

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について   

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

[本件連絡先]               
電話 3403−8474
FAX 3404−7810
電子メール info@jaipas.or.jp